
不動産売却の必要書類は?タイミングごとにご紹介

不動産売却をおこなう際には、さまざまな必要書類を準備しなくてはなりません。
今回は、タイミングごとに、どのような書類が必要なのかをピックアップします。
主に、契約締結前、契約時、決済時に分けてご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却の契約前の必要書類

不動産の売却を検討する際、必要な書類を事前に準備しておくことは、スムーズな取引のために重要です。
とくに、間取り図や測量図、売買契約書、建築確認済証、検査済証などは、買主への信頼性を高める要素となります。
ここでは、これらの書類の概要と取得方法についてご紹介します。
間取り図、測量図、売買契約書
間取り図は、物件の内部構造を示す図面で、買主が物件のレイアウトを理解するために必須の情報です。
通常、新築時に受け取っていることが多いものの、紛失してしまった場合には、建築会社や管理会社に問い合わせて再取得が可能です。
測量図は、土地の正確な面積や境界を示すための重要な図面で、とくに土地付き物件を売却する場合に欠かせません。
法務局で地積測量図として保管されている場合もあり、取得には手数料が発生することがあります。
売買契約書は、過去の取引内容を確認するための重要な書類で、物件の権利関係や取引履歴を明確にする役割を持ちます。
売却時に、この書類が手元にない場合、当時の仲介業者や司法書士に相談して確認するのが良いでしょう。
これらの書類を揃えることで、買主に対して物件の詳細な情報を提供でき、物件の信頼性を高める結果につながります。
信頼関係を築くためにも、間取り図や測量図、売買契約書の準備は非常に重要です。
建築確認済証、検査済証
建築確認済証は、建築計画が建築基準法に適合していることを証明するための書類で、建築確認申請の際に交付されるものです。
一方、検査済証は、建物が完成した際に、建築基準法に適合しているかどうかを確認するための検査を経て交付される重要な証書です。
これらの書類は、建物が法的に適正であることを示す証拠としての役割を持ち、物件の安全性を裏付ける重要な要素となります。
紛失してしまった場合には、再発行が難しいことが多いため、代わりに建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を管轄の役所で取得することが可能です。
これらの代替書類も、建築確認済証や検査済証の内容を補完するものとして活用できるため、買主に対する信頼性を保つために役立ちます。
不動産売却時には、これらの書類を準備することで、建物の法的な適正性を示し、買主に安心感を提供できるのが大きなメリットです。
こうした証書の準備は、スムーズな売却と信頼関係の構築に欠かせない要素となります。
不動産売却時には、これらの書類を適切に準備し、買主に対して物件の詳細情報や法的適正性を明確に伝えることが求められます。
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不動産売却の契約締結時の必要書類

契約締結時には、権利証、建築確認済証、本人確認書類は、売主として必須の書類となります。
ここでは、これらの書類の概要と取得方法についてご紹介します。
権利証
権利証(正式には「登記済権利証」)は、不動産の所有権を証明する重要な書類です。
売却時には、買主への所有権移転登記手続きに必要となります。
紛失した場合、再発行はできませんが、代替手段として「事前通知制度」や「本人確認情報の提供制度」を利用することが可能です。
事前通知制度では、法務局から所有者本人に通知が送られ、本人確認を経て登記手続きを進めます。
本人確認情報の提供制度では、司法書士が本人確認をおこない、その情報を基に登記手続きをおこないます。
これらの手続きには、時間と費用がかかるため、権利証は大切に保管し、紛失しないよう注意が必要です。
建築確認済証
建築確認済証は、建築計画が建築基準法に適合していることを証明する書類で、新築時に交付されます。
売却時には、建物が法的基準を満たしていることを示すために必要です。
紛失した場合、再発行は難しいですが、代替として「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を取得することが可能です。
これらの書類は、建築確認済証と同様に建物の法的適合性を証明するものとして活用できます。
取得方法は、建物の所在地を管轄する自治体の建築指導課や建築審査課に問い合わせ、申請手続きをおこないます。
これらの書類の取得にかかる手数料や必要書類は、自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
本人確認書類
不動産売却時には、売主本人であることを確認するための本人確認書類が必要です。
一般的には、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的身分証明書が求められます。
これらの書類がない場合、健康保険証や住民票など、複数の書類を組み合わせて、提出することが求められるかもしれません。
また、印鑑証明書も必要となる場合が多く、発行から3ヶ月以内のものが有効とされます。
印鑑証明書は、市区町村の役所やコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得可能です。
これらの書類を適切に準備し、契約時にスムーズに提出できるようにしておくことで、円滑に取引を進められるでしょう。
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不動産売却の決済時の必要書類

不動産売却の決済時には、固定資産評価証明書、登記関連書類、確定申告に関する書類は、売主として必須の書類となります。
ここでは、これらの書類の概要と取得方法についてご紹介します。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、売却する不動産の固定資産税評価額を証明する書類です。
この評価額は、売買契約時の参考価格や税金の計算基準となるため、重要な情報です。
取得方法は、不動産が所在する市区町村の役所の固定資産税課や税務課で申請をおこないます。
申請には、本人確認書類や物件の所在地がわかる資料が必要となる場合があります。
手数料は、自治体によって異なりますが、数百円程度が一般的です。
申請から交付までの期間も、自治体により異なるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
この書類を準備することで、買主に対して物件の評価額を明確に伝えることができ、取引の透明性を高めることができます。
登記関連書類
不動産の売却時には、所有権移転登記をおこなうための書類が必要です。
主なものとして、登記済権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書、本人確認書類があります。
登記済権利証は、不動産の所有権を証明する重要な書類で、紛失した場合は再発行ができません。
その場合、司法書士による本人確認情報の提供などの手続きが必要となり、時間と費用がかかるため、厳重に保管しておくことが大切です。
印鑑証明書は、市区町村の役所やコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得可能で、発行から3ヶ月以内のものが有効とされます。
確定申告に関する書類
不動産を売却した際には、譲渡所得税の申告が必要となる場合があります。
そのため、確定申告時に必要な書類を準備しておくことが重要です。
主な書類として、売買契約書、譲渡費用の領収書、取得費用の領収書、固定資産税の納税通知書などがあります。
これらの書類は、譲渡所得の計算や特別控除の適用を受ける際に必要です。
また、マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を受けることができます。
この特例を適用するためには、住民票の写しや登記事項証明書などの追加書類が必要となる場合があります。
確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までにおこなわなくてはなりません。
必要書類を早めに準備し、適切に申告をおこなうことで、税務上のトラブルを避けることができます。
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まとめ
不動産の売却を検討する際、必要な書類を事前に準備しておくことは、スムーズな取引のために重要です。
また、不動産を売却した際には、譲渡所得税の申告が必要となる場合があります。
必要書類を早めに準備し、適切に申告をおこなうことで、税務上のトラブルを避けることができます。
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エージェント縁合同会社 ブログ担当
不動産業界で30年以上の経験を持ち、新築・中古住宅の売買から、空き家活用まで幅広くサポートしてきました。新しくお家をお探しの方や住み替えを検討中の方、空き家・空地の有効活用にお悩みの方へ、実務で培った知識と経験を生かし、最適なご提案をいたします。不動産に関するお役立ち情報も発信していきますので、ぜひご覧ください!