不動産売却後は確定申告が必須?必要書類や期間について解説

不動産売却後は確定申告が必須?必要書類や期間について解説

所有していた不動産を売却すると、多くの場合、確定申告の手続きが必要になります。
確定申告には必要書類が多く、手続きの期間が限られているため注意が必要です。
今回は、不動産売却後の確定申告とは何か、確定申告の必要書類、手続きや納税の期間について解説します。

不動産売却後におこなう確定申告とは

不動産売却後におこなう確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得をもとに納めるべき税金の金額を計算して申請する手続きです。
通常の給与所得者であれば、通常は勤め先の企業が納税額を申告してくれます。
しかし、勤め先がない個人事業主などの場合や、不動産売却などで給与以外の収入が発生した場合は所得を得た翌年に確定申告をしなければなりません。

譲渡所得が発生した場合は必須

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、確定申告をしなければなりません。
譲渡所得とは、不動産を売却して受け取った売却代金のうち、その不動産の取得にかかった費用を差し引いたあとの利益のことです。
譲渡所得は課税対象となるため、納める税金の金額を計算したうえで書類を用意し、確定申告をおこなう必要があります。

譲渡損失が出ても確定申告が必要

不動産を売却しても、必ずしも売却代金で利益が出せるとは限りません。
築年数や立地によっては取得時から大きく価値が下がってしまい、譲渡損失が発生する可能性があります。
譲渡損失が発生した場合、譲渡所得税は課税されないためそのままであれば確定申告も不要です。
一方で、譲渡損失でほかの所得と損益通算をおこない所得税を軽減できるケースがあります。
損益通算を利用したい場合は確定申告で申請する必要があるため、所得を得ていなくても確定申告が必要なケースがあるのです。

確定申告の流れ

確定申告をおこなうために、まず不動産売却に関する必要書類を集めます。
次に、適用される特例や控除がないか確認し、実際に納付しなければならない税金の金額を計算しましょう。
不動産売却による税金の金額は、以下の計算式によって算出が可能です。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
計算した結果をもとに確定申告書を作成し、必要な項目に間違いが内容に記入していきます。
手書きの申告書は複写式であるため、黒のボールペンで力を入れて書くことが大切です。
確定申告書を期日までに提出し、定められた期間に税金を納付すれば手続きは完了します。
申告書は税務署の窓口に持っていく、郵送する、データを送るといった手段で提出可能です。

不動産売却後の確定申告の必要書類

不動産売却後の確定申告の必要書類

確定申告では、さまざまな書類を用意して正確に記入する必要があります。
必要書類には税務署で取得できるものと自分で用意するものがあり、個人情報に関する書類も必要です。

税務署で取得できる書類

税務署では、実際に提出するための確定申告書を取得できます。
不動産売却の確定申告で使用するのは、確定申告書のうち「確定申告書B様式」と「確定申告書第三表」です。
また、申請内容の内訳を記載するための「譲渡所得の内訳書」も必要になります。
これらは税務署に直接行くだけでなく、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

自分で用意する書類

自分で用意するのは、不動産の売却に関するさまざまな書類です。
不動産購入時の売買契約書や取得費の領収書のコピー、売却時の売買契約書や譲渡費用の領収書のコピーが必要になります。
また、該当の不動産を売却によって譲渡したことが証明できる登記事項証明書も用意しましょう。
取得費や譲渡費用の内訳を証明できる書類がなくても確定申告はできます。
ただし、取得費や譲渡費用が反映されず支払う税金が高くなる可能性が高いです。

源泉徴収票やマイナンバーを用意する

確定申告では、申告する方の源泉徴収票やマイナンバーが必要です。
源泉徴収票が必要なのは、勤め先で給与所得を得ている方に限られます。
源泉徴収票は記載されている内容を書類に転写する必要があり、源泉徴収票自体を提出する必要はありません。
また、マイナンバーそのものだけでなくマイナンバーカードや運転免許証など、本人確認書類のコピーを提出する必要があります。
インターネット上で確定申告をおこなうのであれば、書類のコピーを添付する必要はありません。

控除を利用する場合は別途資料を用意する

不動産売却に伴って利用できる控除を活用するのであれば、控除ごとに必要な資料を用意する必要があります。
マイホームを売却したのであれば、そこに住んでいたことを証明できる戸籍の附票などを提出すれば控除を利用可能です。
また、相続した空き家を売却した場合は登記事項証明書や被相続人居住用家屋等確認書などを用意する必要があります。
ほかにも受ける控除によってさまざまな資料を提出しなければなりません。

不動産売却後の確定申告の期間

不動産売却後の確定申告の期間

確定申告はいつでもできるわけではなく、1年のうち実施できる期間が決まっています。
適切な期間を逃すと罰則があるため、手続きの期間はしっかり把握しておくことが大切です。

確定申告の期間

確定申告の手続きをおこなう期間は、該当の所得を得た年の翌年2月16日から3月15日までです。
申告期間が1か月しかないため、スムーズな手続きをおこなうには事前に書類などを用意しておく必要があるでしょう。
なお、1年のうち1月から3月までに不動産を売却した場合でも確定申告は翌年です。
確定申告は年度に関係なく前年の1月から12月までの所得に対する税金を申告する手続きであるため、同年の1月から3月までの所得は関係ありません。

確定申告をおこなう場所

確定申告で必要な提出書類の作成は、税務署でも自宅でも可能です。
ただし、さまざまな書類を確認しながら間違いのないように記入する必要があるため、できるだけ落ち着いた環境で書類を作成できるようにする必要があります。
インターネット上で確定申告をおこなう場合、事前に電子証明書を取得してe-Taxに登録するなどの準備が必要です。

税金の納税時期の違い

不動産を売却すると、所得に対して所得税や住民税が課されます。
所得税は確定申告の時期と同様、2月16日から3月15日までの期間に納付しなければなりません。
税務署や金融機関で納付できるほか、口座振替手続きをおこなっておけば4月20日前後に引き落とされます。
不動産売却の利益に課される税金は多額になるため、期間中に一括で納付するのが難しければ延納も可能です。
確定申告書に延納の届出を記載し、納付期限中に税額の2分の1を支払って残りを5月31日までに納付します。
ただし、延納する場合は延納分に年間1.7%の利子税がかかるため、本来の税額より金額が多くなる点に注意が必要です。
住民税については、納税者の方が個人事業主の方なのか給与所得者の方なのかによって納付の時期が異なります。
個人事業主の方であれば、住民税の納付書が5月以降に届くため、一括あるいは4回の期限に分けて納付しましょう。
給与所得者であれば、勤務先の企業が毎月の給与のなかから住民税分を天引きして納付します。
確定申告の手続きを終えて所得税の支払いを忘れる方や、所得税を支払って住民税の存在を忘れる方もいるため、どちらもしっかり納付するのを忘れないようにしましょう。
これらの税金を納付し忘れると、さらに延滞分の税金が加算されてしまいます。

まとめ

不動産を売却したあとは、利益の有無に関わらず確定申告が必要な場合がほとんどです。
税務署で必要な書類を取得するほか、自分で用意する書類も集めて間違いのないよう提出書類を作成しましょう。
確定申告の期間は売却の翌年2月16日から3月15日までであり、所得税は同じ期間に支払いますが、住民税は5月以降の支払いになります。