遠方にある不動産はどう売却する?流れや注意点も解説

遠方にある不動産はどう売却する?流れや注意点も解説

「親から相続した実家」や「転勤で住んでいない家」などが遠方にある、というケースは実は珍しくありません。
建物は空き家になると急速に劣化が進むため、活用しないのであれば早めに売却することをおすすめします。
では、遠方の不動産物件は、どのように売れば良いのでしょうか。
今回は遠方にある不動産の売却方法や流れ、注意点についても解説します。
京都府木津川市、城陽市、京田辺市、相楽郡精華町奈良県奈良市、生駒市で不動産物件を売ろうとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

遠方にある不動産を売却する方法

遠方にある不動産を売却する方法

遠方での不動産売却は、地域の相場観や住環境を把握しづらいため、現地の地元不動産会社や専門家と早期に連絡を取りながら進めるのが望ましいです。
とくに、遠方の不動産会社を探す方法としては、インターネットでの検索や知人からの紹介などが挙げられますが、実際の対応スピードや信頼性を確かめることが重要となります。
また、現地の情報収集のポイントとして、近隣の生活環境や交通手段などを確認し、不動産価値や買主のニーズを理解しながら売却活動を進めることが大切です。

方法①持ち回り契約にて取引をする

方法としてまず挙げられるのが、持ち回り契約にて取引をすることです。
持ち回り契約とは、売買契約書のやりとりを、売主・買主・不動産会社の三者間で郵送し合う方法となります。
やりとりの方法と流れは、下記のとおりです。

●不動産会社が契約書原本を作成し、買主に郵送する
●買主は届いた契約書に署名と捺印をし、手付金の振り込みをおこなう
●手付金を振り込んだあと、契約書を売主へ郵送する
●売主は契約書に署名と捺印をし、振り込みを確認する
●手続金が入金されていることが確認できたら、不動産会社もしくは買主へ契約書を返送する


上記のやりとりによって、現地に出向くことなく、遠方にある物件の売買契約が成立します。

方法②代理契約で売買契約を締結する

代理契約を用いることも、遠方にある不動産売却で用いられる契約方法の一つです。
代理契約とは、代理権を付与した代理人に、売買契約を締結してもらうという方法となります。
代理人に不動産の売買契約手続きを依頼する場合、代理権の委任状が必要です。
代理権とは、法律行為をおこなった際、その効果を本人に生じさせる代理人の地位を指します。
つまり、代理人による不動産契約は、所有者本人がおこなったのと同じ意味を持つということです。
ただし、代理人がおこなったことの責任は、依頼した本人に生じることになります。
信頼できる親族、もしくは弁護士などの専門家を選任しなければなりません。

方法③司法書士に依頼する

遠方にある不動産を売却する方法として、司法書士に依頼することも挙げられます。
司法書士は、不動産登記や売買契約書類の作成、提出などをおこなう専門家です。
依頼する事務所によっては、売却の手続きから登記までを請け負っているところもあります。
引き渡し時にも立ち会うため、実際に面談をした信頼できる司法書士に代理契約をおこなってもらえば、安心して取引できるのがメリットです。
手数料(現地までの旅費交通費や報酬など)の支払いが必要にはなりますが、現地立ち会いや契約締結などを任せることができるでしょう。

遠方にある不動産を売却するときの流れ

遠方にある不動産を売却するときの流れ

続いて、遠方にある不動産を売却するときの流れについて解説します。

流れ①査定を依頼する

流れの最初におこなうことは、査定を依頼することです。
物件がいくらで売れそうなのか、おおまかな金額を査定で確認します。
不動産会社への連絡は、電話やメール、ホームページ上にあるお問い合わせフォームを利用するなどの方法があります。

流れ②媒介契約を締結する

査定後の流れは、媒介契約の締結です。
媒介契約とは、仲介を依頼する不動産会社と結ぶ契約で、契約期間や報酬(仲介手数料)などを取り決めます。
媒介契約には下記の3種類があり、それぞれの特徴は下記のとおりです。

●一般媒介契約1社以上の不動産会社に仲介を依頼でき、売主が見つけた買主とも直接取引が可能
●専任媒介契約1社の不動産会社にしか仲介を依頼できないが、売主が見つけた買主とは直接取引が可能
●専属専任媒介契約1社の不動産会社にしか仲介を依頼できず、売主が見つけた買主とも取引が不可


一般媒介契約は、1社以上の不動産会社に仲介を依頼できるので、幅広く買主を探せるのがメリットです。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、売主に対して販売状況の報告が義務となっています。
遠方に住んでいる場合、不動産会社の動きが把握しづらいため、不動産会社からの営業活動報告がとても重要です。
専任系の媒介契約を選べば、販売活動の状況はもちろん、買主からの反響はあるかなど、進捗状況を把握しやすいのがメリットとなります。

流れ③販売活動をおこなう

媒介契約の締結後、不動産会社は成約に向けて販売活動をおこないます。
インターネット上に物件の情報をアップしたり、ポスティングチラシを作成したり、オープンハウスを実施したりなどです。

流れ④売買契約書を郵送してもらう

買主が決まった場合は、売買契約を締結します。
遠方にある物件の場合、先述のとおり郵送でのやり取りも可能です。
買主からの手続金が入金されていることが確認できたら、郵送されてきた売買契約書を不動産会社もしくは買主へ返送します。

流れ⑤決済と引き渡しをおこなう

最後は決済と引き渡しをおこないます。
決済と引き渡しには、ご自身が立ち会うことがベストです。
しかし、遠方がゆえに立ち会いができないときは、代理人を選び立ち会ってもらいます。

遠方の不動産を売却する際の注意点

遠方の不動産を売却する際の注意点

最後に、遠方の不動産を売却する際の注意点について解説します。

注意点①通常の売却より時間がかかる可能性がある

注意点としてまず挙げられるのが、通常の売却より時間がかかる可能性があることです。
遠方の物件を売る場合、売買契約の締結を郵送でおこなったり、代理人を選んだりといった手間がかかります。
買主や不動産会社とやり取りする際も、対面ではなく電話やメールなどになるでしょう。
書類に不備があれば、訂正や郵送のやり取りが増え、その分引き渡しまでの日数が延びてしまいます。
なるべく早く売りたい場合は、通常の取引よりも時間がかかりやすいことを踏まえ、すぐに査定に出すのがおすすめです。

注意点②できれば一度現地にいく

できれば一度現地にいくことも、注意点の一つです。
遠方の物件の取引は、郵送でも可能となります。
そのため、現地にご自身が足を運ばなくても、売却が可能です。
しかし、可能であれば、一度現地にいくことをおすすめします。
現地にいけば、物件が今どのような状態なのかを把握することができるからです。
物件を売るとき、売主は契約不適合責任を負うリスクがあることが、注意点の一つとなります。
契約不適合責任とは、契約内容と異なるものを引き渡したとき、買主に対して負う責任のことです。
雨漏りやシロアリ被害が発生している状態で売ってしまうと、契約解除や損害賠償請求につながる恐れもあるでしょう。
現地を見て状態を確認しておけば、責任を負うリスクを軽減できます。
また、不動産会社や親族以外の代理人、タイミングが合えば買主とも顔を合わせることができます。
直接対面することによって、電話やメールなどではわからないフィーリングなどを確認することが可能です。

まとめ

遠方にある不動産を売却する方法は、持ち回り契約をおこなったり、代理人を立てたりといった複数の方法があります。
査定や媒介契約、販売活動や買主との売買契約を経たうえで、最終的に決済と引き渡しをおこない売却の完了です。
注意点として、通常の売却より時間がかかる可能性があることや、一度は現地にいくことなどが挙げられます。