不動産購入でかかる費用の種類は?税金やローン保証料についても解説

A不動産購入でかかる費用の種類は?税金やローン保証料についても解説

土地や建物を購入する際には、物件そのものの費用だけでなく諸費用も必要です。
新築の場合は取引価格の3~5%、中古なら5~10%程度が目安となり、基本的には現金での支払いとなります。
では、一体どのような費用がかかるのでしょうか。
今回は不動産購入でかかる費用や税金の種類、ローン保証料について解説します。
京都府木津川市、城陽市、京田辺市、相楽郡精華町、奈良県奈良市、生駒市で、土地や建物の購入をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

不動産購入でかかる費用の種類とは

不動産購入でかかる費用の種類とは

まずは、不動産を購入する際にかかる費用の種類について解説します。

種類1:仲介手数料

種類としてまず挙げられるのが、仲介手数料です。
仲介手数料とは、不動産会社に支払う報酬となります。
不動産会社に仲介を依頼(媒介契約を締結)すると、不動産会社は成約に向けてさまざまな販売活動をおこないます。
売買契約が締結した際に、その販売活動への対価として支払う費用です。
仲介手数料は、法律によって下記のとおり上限額が定められています。

●契約金額200万円以下契約金額の5%以内
●契約金額200万円超え400万円以下契約金額の4%以内
●契約金額400万円超え契約金額の3%以内


なお、契約金額400万円を超える部分に関しては、(契約金額の3%+6万円)以内が上限となる点にもご注意ください。
いくらで契約をしたかによって、仲介手数料の金額が異なります。
ただし、事前に見積もりを複数社から取得することで、より適正な仲介手数料や諸経費の比較検討ができます。

種類2:登記費用

登記費用も、不動産を購入する際にかかる費用の種類の一つです。
不動産を購入する場合には、土地や建物の所有者を登記簿に登録する必要があります。
その手続きを登記と呼び、新築物件を購入する場合は所有権保存登記、中古物件なら所有権移転登記が必要です。
登記は司法書士や土地家屋調査士に手続きを依頼するため、その報酬として費用がかかります。
依頼する司法書士や土地家屋調査士によって報酬の金額は異なりますが、5~10万円程度となるケースが多いです。

種類3:手付金

かかる費用の種類として、手付金も挙げられます。
手付金とは、売買契約時に買主が売主に対して支払うお金です。
手付金にはさまざまな意味がありますが、不動産取引においては、キャンセルする場合に用いられます。
売買契約の締結後、買主の都合で契約を白紙にしたい場合、支払い済みの手付金を放棄することによってキャンセルすることが可能です。
反対に売主の都合で契約を取りやめたいときは、買主から支払われた手付金を2倍にして返金する必要があります。
手付金の相場は、契約金額の5~10%となるのが一般的です。

種類4:引っ越し費用

不動産購入では、その家に引っ越しするための引っ越し費用もかかるので、準備しておかなくてはなりません。
引っ越し費用は、旧居から新居までの距離や荷物の量、依頼する引っ越しセンターなどによって異なります。
引っ越しする時期によっても費用が変わり、引っ越しシーズンである春や秋は費用が高くなるでしょう。
また、家具や家電を買い替える場合は、その分のお金も必要です。

不動産購入でかかる税金はどのような費用

不動産購入でかかる税金はどのような費用

続いて、不動産を購入する際にかかる税金について解説します。

かかる税金1:不動産取得税

かかる税金の種類としてまず挙げられるのが、不動産取得税です。
不動産取得税とは、マイホームを新築・改築したり、不動産を贈与などで取得したりしたときに、一度だけかかる税金となります。
登記が完了してから、遅くても半年以内には納税通知書が届きます。
不動産取得税の基本的な計算方法は、下記のとおりです。
固定資産税評価額×4%
令和9年3月31日までに取得した場合、3%の軽減税率が適用され、税金の負担を少なくできます。
不動産取得税を調べるためには、固定資産税評価額を把握しなければなりません。
固定資産税評価額を調べる方法は、下記のとおりです。

●課税明細書を確認する
●固定資産評価証明書を取得する
●固定資産課税台帳を閲覧する


課税明細書は、毎年4月頃に、所有者あてに送付されてきます。

かかる税金2:印紙税

印紙税も、かかる税金の一つです。
印紙税とは、売買契約書にかかる税金で、必要な金額分の収入印紙によって納税をおこないます。
売買契約書を買主と売主が1通ずつ所有する場合、それぞれが印紙税を負担するのが一般的です。
また、印紙税は契約金額によって下記のとおり金額が異なります。

●契約金額100万円超え500万円以下2,000円
●契約金額500万円超え1,000万円以下1万円
●契約金額1,000万円超え5,000万円以下2万円


住宅ローンを利用する場合には、金融機関と締結する契約書や領収書にも印紙税が必要となります。

かかる税金3:登録免許税

登録免許税とは、登記をおこなう際にかかる税金です。
先述のとおり、不動産を購入する際、土地や建物の所有者を登記簿に登録する必要があります。
新築物件を購入する場合は所有権保存登記、中古物件なら所有権移転登記が必要です。
所有権保存登記とは、はじめておこなう所有権の登記のことで、新築した日付や所有者の氏名などが登録されます。
所有権移転登記とは、売主から買主に所有者を変更する手続きのことです。
また、住宅ローンを使う場合は、その不動産に対して抵当権設定登記がおこなわれます。
登記における、種類別の登録免許税の費用は下記のとおりです。

●所有権保存登記や移転登記固定資産税評価額×税率
●抵当権設定住宅ローンの借り入れ金額×税率


税率は、登記する不動産の種類などによって異なります。

不動産を購入する際には知っておきたいローン保証料とは

不動産を購入する際には知っておきたい費用の一つ、ローン保証料とは

最後に、住宅ローンを使って土地や建物を購入する際の、ローン保証料について解説します。

ローン保証料とは

ローン保証料とは、何らかの事情で住宅ローンの返済ができなくなったとき、保証会社が金融機関に返済をするものです。
不動産の購入ではたくさんのお金を借り入れするため、金融機関から融資を受けるのが一般的といえます。
お金を貸すときには連帯保証人が必要となりますが、金額が大きいがゆえに、連帯保証人になってくれる方を探すのは困難です。
連帯保証人を立てない代わりに、保証会社と契約を締結し、万が一返済ができなくなったときのために備えます。
そのときに支払いが必要となるのが、ローン保証料です。
とはいえ、ローン保証料を支払わず、連帯保証人を立てることも、状況によっては可能ではあります。
しかし、保証会社と比較すると審査が厳しくなるのがデメリットです。
提出する書類も多く、たくさんの時間と手間がかかるでしょう。
保証会社を利用すれば連帯保証人を立てる必要がなくなり、審査をクリアしやすくなる場合もあります。
住宅ローンは、たくさんのお金を長期間返済していくものです。
お金を貸す側である金融機関は、保証会社と契約し、ローン保証料を支払うことによって、融資が可能になります。
また、保証会社との契約内容は金融機関によって異なるため、事前に相談して条件を十分に確認しておきましょう。

相場

ローン保証料の相場は、金利上乗せ(契約時の金利に上乗せで支払う方法)で借り入れ金額の0.2%、一括前払い型(契約時に数十万円~数百万円を一括で支払う方法)で2%です。
ただし、返済期間や金融機関からの審査結果、支払い方法(一括払いか分割払いか)などによって異なります。
保証料率は、0.15%~0.45%で設定されるケースが多いといえるでしょう。

まとめ

不動産を購入する際には、仲介手数料や登記費用、手付金や引っ越し費用など、さまざまな種類のお金がかかります。
また、購入時にかかる主な税金は、印紙税や登録免許税、不動産取得税などです。
住宅ローンを組んで購入する場合、一般的には連帯保証人を立てずに保証会社と契約することになります。
ただし、保証会社の利用だけでなく、諸費用の内訳を細かく把握することも大切です。
こうした費用を事前に知っておくことで、無理のない資金計画を立てられるでしょう。