不動産売却時に火災保険は解約するの?手続きについても解説

住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合、火災保険への加入が求められることから、不動産を所有している方のほとんどが火災保険をかけています。
火災保険は一括して支払うケースが多いため、保険期間内に不動産売却をおこなうとどうなるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の際に火災保険を解約する手続きと保険料の返金、解約前の修繕について解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却の際には火災保険を解約する手続きが必要

冒頭でもお伝えしたように、住宅ローンを利用する場合には、その担保となる不動産に対して火災保険に加入するのが一般的です。
住宅ローンは、長期間に渡って返済していくものです。
その返済期間中に、火災や災害による損傷を受けないとは限りません。
そうなると、金融機関は債権を回収できなくなる恐れがあります。
そのようなリスクを防ぐため、住宅ローンの契約期間と同じ期間で火災保険に加入するよう求められるのです。
では、住宅ローンの返済期間中に不動産売却をおこなう場合、同じ期間で加入した火災保険はどうすれば良いのでしょうか。
火災保険は解約できる
不動産売却をおこなう場合は、不動産の所有者が変わるため、売却後は買主が火災保険に加入します。
したがって、売主が契約者となっている火災保険は、途中で解約することができます。
解約手続きの仕方
火災保険の解約は、以下のようにおこないます。
●保険会社へ連絡して解約の申請をする
●解約申請書類が送られてくる
●必要事項を記入して返送する
不動産売却をおこなっても、保険会社に自動的に連絡がいくわけではありません。
火災保険を解約したい場合は、自己申告が必要です。
したがって、不動産売却の際には忘れずに保険会社に申請して手続きしましょう。
火災保険を解約するタイミング
不動産売却の際に火災保険を解約する場合は、手続きのタイミングに注意が必要です。
不動産売却の際には、売買契約を締結したあと、買主の住宅ローンの本審査がおこなわれます。
そのあと決済に向けて準備が進み、決済と同日に不動産を引渡し、所有権移転登記をおこなって売却完了となります。
当然のことながら、所有権を移転するまでの所有者は売主です。
そして、売買契約を締結したあと実際に決済がおこなわれるまで、1か月~2か月ほどかかります。
この期間に火災や災害が発生しないとは言い切れません。
万が一に備え、火災保険の解約は、所有権移転登記が完了したあとにおこなうようにしましょう。
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不動産売却の際に火災保険を解約すると返金される場合がある

不動産売却の際には、自分で保険会社に連絡して火災保険を解約する必要があることを前章で解説しましたが、すでに支払った保険料はどうなるのでしょうか。
そこで次に、火災保険の解約で火災保険料が返金されるかどうかについて解説します。
火災保険を解約すると解約返戻金を受け取れる
解約返戻金とは、契約期間の途中で保険を解約した場合に、保険会社から契約者に対して支払われるお金のことです。
火災保険は、1年~5年までの契約期間を選べるようになっています。
しかし、以前は住宅ローンの返済期間と同じように35年で契約を結ぶことができたため、不動産の購入時に契約期間分を一括で支払った方がほとんどです。
契約期間の途中で不動産売却をおこなった場合、残りの期間分の保険料は、契約者が支払う必要がないお金ですよね。
そこで、解約返戻金として、経過していない期間の保険料が払い戻されるのです。
たとえば、35年分の火災保険料を一括で支払っている方が、15年で不動産売却をおこなって火災保険を解約するのであれば、残り20年分の保険料が払い戻される仕組みになっています。
なお、返戻金額は、以下のように計算されます。
解約返戻金=一括払い保険料×返戻率
ただし、保険会社によって返戻率が設定されているため、実際にいくら戻ってくるのかは保険会社に確認が必要です。
一般的に、経過していない期間の保険料より少ない金額になります。
積立型の火災保険について
火災保険は、掛け捨て型が一般的ですが、積立型のものも存在します。
掛け捨て型は、契約期間内に補償の対象となる火災や災害が発生せず、保険金を受け取ることがなければ、支払った保険料は戻りません。
積立型の場合、保険期間が満了したあと、満期返戻金が支払われます。
しかしそれは、保険期間が満了し、保険料を全額支払い済みであることが条件です。
ただし、積立型の火災保険を解約した場合、解約返戻金は支払われますが、満期返戻金は受け取れません。
解約返戻金について確認することが大切
火災保険の解約については、保険会社によって条件が異なります。
先述した返戻率だけでなく、残りの契約期間についても条件を設けている場合があります。
たとえば、残りの契約期間が1か月未満の場合は解約返戻金を支払わないとする保険会社も多いため、火災保険を解約する場合には、契約の内容について確認することが大切です。
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不動産売却の際は火災保険を解約する前に修繕が可能

不動産売却をおこなう際には、引渡し後に発生するトラブルについて注意しなければなりません。
引渡し後に発生するトラブルでとくに注意すべきは「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、不動産を引渡したあとに、売買契約の内容とは異なる瑕疵(欠陥や不具合)が発覚した場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合であると判断されると、損害賠償や契約解除を求められる場合があります。
不動産売却をおこなう前に、建物の状態を把握し、修繕しておくことで、契約不適合責任のリスクを軽減できます。
火災保険は、契約の途中で解約することができますが、契約期間内に修繕すれば、保険金を受け取ることが可能です。
したがって、火災保険を解約する前に、保険を活用して、できる限り修繕しておいたほうが良いのです。
ただし、火災保険で直せるものと直せないものがあります。
直せるもの
たとえば、以下のようなケースは火災保険で直すことができます。
●台風で外壁や屋根が損傷した
●大雨のよる雨どいの破損
●豪雨による雨漏り
●川の氾濫によって床上浸水した
●地震が原因で外壁にひびが入った
上記のように、自然災害によって受けた被害については、火災保険の補償の対象となります。
なお、火災保険は、修繕したあとに申請しても保険金を受け取ることが可能です。
そのほか、契約によっては、偶発的な事故や盗難なども補償範囲に含まれている場合があります。
直せないもの
建物の損傷の原因が、経年劣化や故意によるものについては、火災保険の対象とはなりません。
ただし、経年劣化していた箇所が、自然災害により損傷した場合は適用される可能性があります。
火災保険で直せるかどうか、個人で判断するのが難しい場合は、火災保険の申請をサポートする業者に相談してみましょう。
なお、経年劣化が原因であるにも関わらず、自然災害に見せかけて火災保険の申請をすると詐欺罪になるため注意してください。
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まとめ
不動産にかけている火災保険は、長期契約で保険料を前払いしているケースがほとんどです。
火災保険の契約期間中に不動産売却をおこなう場合、火災保険を途中で解約することができ、経過していない期間に対して支払い済みの保険料は申請すれば戻ってきます。
火災保険を解約する際には、補償の範囲であれば損傷箇所を保険で直せるため、引渡し前にできる限り修繕し、契約不適合責任のリスクを軽減することをおすすめします。
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