残置物がある状態で不動産を売却できる?起こりうるトラブルについても解説

不動産を売却する際は私物をすべて撤去し、空室状態で買主へ引き渡さなければなりません。
しかし家具や家電の処分には手間と費用がかかり、物件が遠方にある場合はさらに時間がかかります。
とくに相続した実家などは残置物が多く、「そのまま売却したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回は不動産売却における残置物について、トラブルの可能性と残したまま売却する方法を解説します。
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不動産売却で気を付けたい残置物とは

残置物とは、引っ越しや退去、解体などによって放置された物品のことです。
家具や家電、日用品、付帯設備(照明器具やエアコン)などが挙げられます。
相続した実家などの場合、親が使っていた家具や家電が大量に残っていることも多いです。
これらは残置物として扱われるため、物件を引き渡す際にはすべて撤去しなければなりません。
買主に断りなく残置物を置いたまま引き渡すと、さまざまなトラブルに発展するリスクがあります。
トラブルを避けるためにも、家電や家具などの私物は撤去または引っ越し先へ搬出する必要があります。
残置物を処分する方法
不要な家具や家電は、不動産売却を機に処分するのがおすすめです。
一般ごみや粗大ごみについては、各自治体のルールに則って処分しましょう。
注意したいのが、家電リサイクル法の対象となっている製品の処分方法です。
リサイクル対象品目を処分する際は、リサイクル料金を支払って引き取りや持ち込みを行う必要があります。
該当する商品は、エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機)の4品目です。
自治体に問い合わせれば、処分方法を提示してもらえるため、不安な場合は市区町村役場にご確認ください。
専門業者に依頼して処分する方法もある
物件が遠方にあるなど、ご自身で残置物を処分するのが難しい場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。
料金は搬出する不用品の量によって変動するため、少しでも費用を抑えたい場合はできる限り荷物を減らしておくのがポイントです。
たとえば1度だけ現地を訪問し、一般ごみや粗大ごみなどで排出できるものは事前に撤去しておくと良いでしょう。
専門業者に依頼すれば、何度も現地に足を運ぶ必要がなく、移動や撤去作業にかかる精神的な負担を軽減できます。
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不動産売却における残置物にまつわるトラブル

買主が同意すれば、残置物を残したままでも不動産を売却することは可能です。
しかし残置物を残したままでの不動産売却は、一般的な不動産売却よりもトラブルリスクが高いと言えます。
スムーズな取引を行うには、残置物があることで起こりうるトラブルについて知っておくことが大切です。
ここからは、残置物にまつわるトラブルについて解説します。
売主と買主の認識が相違してしまう
残置物をそのままの状態で引き渡す際は、売主と買主との間で残すものと撤去するものを共有しておかなければなりません。
そこでしっかりと意思の疎通がとれていれば問題ありませんが、双方の認識が食い違い、トラブルになる可能性もあります。
不動産売却時には残置物だけでなく、建物および土地の状態、価格、特約などチェックしなければならない項目が多岐に渡ります。
よく確認したつもりでも、買主が他の項目に気を取られてしまい、残置物についてうまく伝わっていないことがあるかもしれません。
このようなトラブルを避けるには、付帯設備表を作成し、現況と合致しているかを売主と買主の双方で確認することが大切です。
エアコンの取り扱いでトラブルになる
エアコンは取り外すにも手間がかかるので、残したまま買主に引き渡したいと考える方も多いのではないでしょうか。
残置物のなかでもエアコンは買主に歓迎されやすく、残しておいて欲しいと買主のほうからお願いされることもあります。
エアコンを残すか撤去するかで迷ったら、エアコンの状態を見て判断することをおすすめします。
比較的新しいエアコンであれば故障するリスクが低いため、残したまま物件を引き渡しても良いでしょう。
エアコンがあるから売却価格が高くなるというわけではありませんが、買主の購入意欲を高めてくれる可能性があります。
一方で古いエアコンの場合は、引き渡し後に故障する可能性があるため、売主側で撤去することをおすすめします。
買主が残置物を処分できずに困ってしまう
残置物の処分に関する決定権は、残置物の所有者である売主にあります。
そのため売主は物件を引き受けた後も、勝手に残置物を処分することができません。
このようなトラブルを回避するには、売主が残置物の所有権を手放す旨を契約書に記載する必要があります。
売買交渉をスムーズに進めるために、買主の意向を尊重するケースもあるでしょう。
しかし買主の要望に応じて残した残置物が原因で、クレームに発展するリスクもあります。
基本的に残置物は撤去することを前提として、不動産売却を進めていくことをおすすめします。
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残置物を残したまま不動産を売却する方法

できる限り処分するのが望ましい残置物ですが、荷物を残したままでも不動産を売却することは可能です。
どのような売却方法があるのか、注意点とともに確認しておきましょう。
買主の同意を得る
残置物を残すことに買主が同意すれば、荷物を残したままでも引き渡しが可能です。
その場合は認識の食い違いを防ぐため、残置物があることを書面に記載しておきましょう。
たとえばエアコンであれば、どこに設置されているものか、何台置いていくのか、状態も含めて記載します。
残すと約束していたものが撤去されていたり、同意したものと異なる荷物が残っていたりするとトラブルになる可能性があります。
また、買主側で残置物を撤去すると約束を交わした際には、費用負担についても話し合っておかなければなりません。
残置物の最終的な決定権は売主にありますが、買主の意向を尊重したほうが取引がスムーズに進むこともあるでしょう。
残置物の扱いについて判断に迷う場合は、不動産会社にご相談ください。
付帯設備表を作成する
残置物を残したまま物件を引き渡す場合は、付帯設備表を作成しましょう。
付帯設備表とは、売買契約時に買主に物件の状況を説明するために作成する書類です。
設備の有無や不具合の有無、不具合がある場合はその箇所や状態、動作状況などを詳細に記載します。
不具合を買主に告知せずに売却すると、契約不適合責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
使用年数が長いなど故障するリスクが高い設備については、トラブル防止のため撤去しておくことをおすすめします。
不動産会社の買取を利用する
不動産の売却方法には、仲介と買取の2種類があります。
仲介は不動産会社に依頼して個人の買主を探す方法、買取は不動産会社に直接物件を売却する方法です。
不動産会社による買取を利用する場合、残置物を残したままでも物件を引き渡すことができます。
残置物の撤去費用を考慮した上で買取価格が決まるため、あとから追加で費用を請求される心配もありません。
仲介に比べると買取価格が低くなりますが、ご自身で残置物を撤去する際も費用と時間がかかります。
自分で撤去するのが難しい場合は専門業者に依頼しなければならず、その分だけ売却期間が長引いてしまいます。
残置物を残したまま早めに不動産を売却したいという方は、ぜひ買取もご検討ください。
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まとめ
不動産を売却する際は、家具や家電、日用品などは撤去し、空室状態にしてから買主に引き渡す必要があります。
残置物を残したまま売却する際は、買主から同意を得て、付帯設備表を丁寧に記載することが大切です。
手間をかけずになるべく早く売却したい方は、不動産会社による買取も視野に入れておくことをおすすめします。
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